2015年の税制改正で、相続税はこう変わった!

相続税及び贈与税の税制改正が2015年1月1日に施行されましたが、この改正によって相続税の納税者が増加すると見込まれています。

「相続税の基礎控除額の引き下げ」で、基礎控除額が、改正前は「5000万円+1000万円×法廷相続人の数」から、現在は「3000万円+600万円×法定相続人」となります。つまり法定相続人が一人の場合、基礎控除額が6000万円から3600万円に一気に引き下げられたということになります。
改正前までは、課税対象では無いと思っていた方も、相続税の対象になる可能性が出てきます。

有効な相続税対策として、注目されているのが「賃貸併用住宅」。まず、相続する土地に賃貸物件が建っている場合、賃貸として利用している部分に関しては、「賃貸建付地」として一般的に2割程度の評価額減を受けることができます。
また、賃貸アパート部を相続して、そのまま申告期限まで、その宅地等を所有し賃貸を続けた場合「小規模宅地等の特例」により、200㎡を上限として、評価額の50%を減額することができます。

上記の「賃貸建付地」としての減額と、「小規模宅地等の特例」は併用できる場合があり、大きな節税効果が見込めます。

さらに、住宅用家屋よりも、賃貸家屋の方が、一般的には、3割程度評価額が低くなります。

しかも、「賃貸併用住宅」の場合、自らが住居部分に暮らしながら、賃貸部分の家賃収入をローン返済に充て、老後の年金サポートにもなります。

相続する土地や家屋をお持ちの場合は、この機会に是非、専門家にご相談され、相続税についてご確認されては如何でしょうか。