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「小規模宅地等の特例」の適用対象面積が、240㎡から330㎡に拡充。 「親子で同居」などの条件をクリアしていれば、適用対象面積の相続税評価額が80%減額されます。
改正前までは、住宅内部で親子が行き来できる構造であることが、上記の特例の適用条件。 しかし改正後は、行き来できない完全分離型の構造であっても、同特例が認められます。