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監修:紀平 正幸 (きひら まさゆき)東京FPコンサルティング株式会社代表取締役。ライフカウンセラー。個人のファイナンシャルプランニングをはじめ、テレビのコメンテーター、講演、執筆活動など幅広く活躍中。

【マネープランコラム】2017年1月から、加入者の幅がぐんと広がる!「個人型確定拠出年金(iDeCo)」で、今+将来に安心を。

自分の年金は、自分で増やす時代に。

老後の生活のため支給される「公的年金」。公的年金には2種類あり、会社員・公務員だった人は国民年金+厚生年金から、自営業・フリーランス・専業主婦だった人などは国民年金から、生涯年金が支給されることになっています。従来、会社員・公務員だった人のように国民年金と厚生年金の両方に加入していれば、月々の生活には困らないと言われていました。ところが社会の高齢化が進むにつれて年金制度自体の先行きは不透明になり、今後さらに受給開始年齢の引き上げや受給額の縮小などの可能性も出てきています。また、企業が保険料を負担する厚生年金も利益を出すのが難しくなりつつあるのが実情です。つまり、国や企業に老後資金を任せっきりにはできない時代になったと言えるでしょう。そこで考えておきたいのが、今回取り上げる「確定拠出年金」です。

「確定拠出年金」とは、国や企業に年金の準備を任せるのではなく、自分で自分の年金を準備する制度のこと。60歳まで積み立てを継続し、加入した期間と積立額に応じて60歳以降に一括受給するか年金として受給するかを選び、受け取ることができます。中でも自分の意思で加入し、自分で運用資金を拠出して運用方法などを選べるのが「個人型確定拠出年金(iDeCo)」と呼ばれるもの。個人型確定拠出年金は、今まで加入できなかった人も加入できるようになるなど2017年1月からスタートしました。国も企業も老後資金に対する個々の自助努力を後押ししようとしており、この追い風を利用して賢く活用することで、老後の安心感を増やすことができるでしょう。ただし、個人確定拠出年金は、一度加入すると60歳まで中途解約ができないという点には注意が必要。とくに50代では、子供の大学進学など大型出費がある方も多いはず。60歳までの収支計画と掛け金のバランスを検討しておきましょう。

個人型確定拠出年金の掛け金限度額
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
自営業・フリーランス・
学生など
会社員 公務員 専業主婦・
主夫
国民年金の保険料を納めている 国民年金の保険料を納めていない 企業型確定拠出年金に入っている 企業型確定拠出年金はないが、ほかの企業年金がある 企業型確定拠出年金がなく、ほかの企業年金もない 2017年1月
から加入
できる
2017年1月
から加入
できる
以前から
加入OK
加入
できない
加入している
企業型確定拠出
年金の規約で
OKなら加入OK
2017年1月
から加入
できる
以前から
加入OK

個人型確定拠出年金ってどういう仕組み?

「個人型確定拠出年金」では、コツコツ資金を積み立てて長期的に運用を行い、積み立てた金額+運用利益を受け取ることができます。運用方法は、掛け金のみに対して利息が付く「単利」ではなく、掛け金+運用利息に対して利息が付く「複利」方式なので、長期的にコツコツ積み立てることで高い効果が期待できます。ちなみに、定期預金に付く利息や投資信託で得た収益には税金がかかりますが、個人型確定拠出年金の運用収益には税金がかからないのが大きな特徴。ただし掛け金には上限があり、現在加入している年金制度によって異なるので注意が必要です。受け取りは60歳での一括受給か、年金として60歳から月々受給するかを選択することが可能です。

個人型確定拠出年金の掛け金限度額
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
自営業・フリーランス・
学生など
会社員 公務員 専業主婦・
主夫
国民年金の保険料を納めている 国民年金の保険料を納めていない 企業型確定拠出年金に入っている 企業型確定拠出年金はないが、ほかの企業年金がある 企業型確定拠出年金がなく、ほかの企業年金もない 月額:12,000円
年間:144,000円
月額:23,000円
年間:276,000円
月額:68,000円
年間:816,000円
- 月額:20,000円
年間:240,000円
月額:12,000円
年間:144,000円
月額:23,000円
年間:276,000円

個人型確定拠出年金で、「今」の節税も!

個人型確定拠出年金がお得なのは老後資金が増えるという「将来」のメリットだけではありません。注目すべきは、「今」のメリット。実は掛け金が所得税や住民税から控除されるので、大幅な節税が可能なのです。

CASE STUDY 年収600万円  個人型確定拠出年金加入(拠出金 月3万円)のケース 個人型確定拠出年金を利用すれば、年間で約72,000万円の税金が戻ってくるのです。

前段で加入者の幅が広がることについて触れましたが、今回新たに加入できることになる人のうち「第3号(専業主婦・主夫)」に該当する人は、所得税が課税されていないため「今」のメリットを受けることはできません。加入時のメリットは少ないですが、60歳までの積み立て期間中は「運用収益の非課税」の適用が受けられ、60歳以降の受取り時も「退職所得控除」や「公的年金控除」が受けられるなど、税制上は多くのメリットがあります。

前述した通り、老後の生活が目前に迫る50代は、教育費などの大型出費が発生する時期でもあります。現実的に“短期集中”で老後の蓄えを増やすことは難しいかもしれませんが、少しでも自助努力をすることで、老後の安心感は増やせるはず。その方法の一つとして、自分で自分の老後資金をつくる制度「個人型確定拠出年金」は、定年退職後の安心だけでなく現役時代の節税効果も大きいため、検討してみる価値は大きいと言えるでしょう。

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